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クラブ規約

函館歯科技工クラブ規約
                           (抜粋)

第1章 総 則

第1条  本クラブは、函館歯科技工クラブと称する。
第2条  本クラブは、歯科技工の研究及び研鑽を目的とする歯科技工士で組織する。
第3条  本クラブは、会員相互の親睦と研究及び研鑽を図るとともに、歯科医療技術の向上及び
      普及を目的とする。
第4条  本クラブは、第3条の目的を達成するために次の事項を行なう。
      1, 名簿を編集すること。
      2, 勉強会を開催すること。
      3, 会務状況、並び会員の動静を報告すること。
      4, 講習会を開催すること。但し、会員数3分の2以上の承諾を必要とする。
第5条  会員は、本クラブの定める会費を納入するものとする。
第6条  会員にして次に該当するものは、役員の審議を経て会長が之を除名することができる。
      1, 会則に違反したもの。
      2, 本クラブの名誉及び会員の和を著しく損なう行動があったもの。
      3, 例会及び特別会への出席が常でないもの。但し、欠席理由を会長が認めたものは、
       その限りでない。